本記事では、2026年最新の韓国留学生向けアルバイト規定(労働時間、許可条件、給与目安、重要な注意事項など)をEduCVが解説し、学業と合法的な就労を両立するためのガイドを提供します。
1. 韓国留学中のアルバイトは許可されている?
1.1. 留学生はアルバイトができるのか?
答えは「はい」です。韓国で学ぶ留学生は、適切な留学ビザを所持し、規定に従って出入国管理事務所で登録手続きを完了すれば、合法的にアルバイトをすることができます。アルバイトには以下のようなメリットがあります。
・家賃、生活費、学費を補うための収入源となる。
・実践的な環境で韓国語のコミュニケーション能力を向上させられる。
・韓国企業の職場文化に慣れることができる。
・卒業後の本格的な就職活動に向けて経験を積むことができる。
ただし、留学ビザの主な目的はあくまで「学業」です。そのため、韓国政府は学生が十分な学習時間を確保し、学校が求める成績を維持できるように、アルバイトの労働時間を制限しています。

1.2. アルバイトが許可される対象者
韓国に到着してすぐにアルバイトができるわけではありません。就労許可を得るためには、現行の規定に基づく条件を満たす必要があります。通常、以下の条件を満たす対象者が許可されます。
・ D-2ビザを所持し、大学、専門大学、または大学院に在籍している学生。
・ D-4-1ビザを所持し、韓国語研修課程に在籍している学生。
・学校が規定する一定の成績要件を満たしていること。
・(該当する場合)韓国語または英語の能力要件を満たしていること。
・アルバイトが学業に支障を来さない旨の学校からの確認(推薦)があること。
・出入国管理事務所での「資格外活動許可」の申請手続きを完了していること。
また、大学によっては、就労許可証を発行する前に、出席率、GPA、または居住期間に関する独自の内部規定を設けている場合があります。
1.3. アルバイトが許可されないケース
韓国の法律では、アルバイトが許可されない、または一時的に許可されない対象者も明確に規定されています。これには以下が含まれます。
・入学したばかりで、規定の就学期間を満たしていない学生。
・学校からアルバイトの許可条件を満たしていると確認されていない者。
・成績または出席率が基準に達していない学生。
・出入国管理事務所での登録手続きが未完了の者。
・外国人の就労が禁止されている業種で働く学生。
・過去に韓国で労働または居住に関する規定に違反したことがある者。
さらに、留学生が登録なしに無断で働いたり、許可された時間を超えて働いたりした場合、不法就労とみなされ、韓国の法律に従って処罰される可能性があります。
2. 留学生のアルバイト可能時間は?
2.1. D-2ビザ(大学・大学院)の労働時間規定
D-2ビザは、韓国の専門大学、大学、修士、博士課程に在籍する学生向けのビザです。語学要件と学業要件を満たしていれば、比較的柔軟な労働時間が認められています。
正規の学期中の最大労働時間は以下の通りです。
|
対象者 |
最大労働時間/週 |
|
TOPIK 3級以上(または同等の語学力)の大学生 |
週最大 25時間 |
|
語学要件を満たしていない大学生 |
週最大 20時間 |
|
条件を満たしている大学院生(修士・博士) |
週最大 30時間 |
注意事項:
・上記の時間には、週末および学校の公式な休暇期間は含まれません。
・学生は、学校が規定する良好な成績と出席率を維持しなければなりません。
・一部の大学では、就労を承認する前に追加の内部条件を設けている場合があります。
2.2. D-4ビザ(語学研修)の労働時間規定
D-4-1ビザは、専門課程に進学する前に韓国語研修課程を受講する学生向けのビザです。このビザの主な目的は語学学習であるため、D-2ビザに比べて規定が厳しくなっています。
通常、一定の就学期間を修了し、出席率の条件を満たしてからでないとアルバイトは許可されません。
|
対象者 |
最大労働時間/週 |
|
韓国語能力と出席率の条件を満たす研修生 |
週最大 20時間 |
|
条件を満たしていない研修生 |
就労不可(または学校・出入国管理事務所の規定による制限) |
2.3. 長期休暇中の労働時間規定
韓国の留学生にとっての大きなメリットの一つは、夏休みや冬休みなどの公式な休暇中に、より多くの時間をアルバイトに充てられることです。条件を満たす学生は、学期中よりも柔軟に働くことができます。
・学期中の「週20~30時間」という制限は適用されません。
・学校および出入国管理事務所の規定を完全に満たしていれば、休暇中はフルタイムで働くことができます。
・ただし、仕事内容は留学生に許可された業種・職種に限られます。
3. 留学生がアルバイトをするための条件
3.1. 就学期間の条件
韓国に到着してすぐにアルバイトができるわけではありません。規定により、就労許可を申請する前に一定期間の学習を完了する必要があります。
・語学研修生(D-4-1ビザ):出入国管理事務所および学校が規定する最低就学期間(通常は入国から6ヶ月)を修了してから申請可能。
・大学生・大学院生(D-2ビザ):入学後、学業が安定してから申請可能となります。
学習期間に加えて、高い出席率を維持する必要があります。欠席が多い場合や校則に違反した場合、アルバイトの申請が却下される可能性があります。

3.2. 韓国語能力(TOPIK)の条件
|
対象者 |
語学力の条件 |
|
語学研修生(D-4-1ビザ) |
規定の課程を修了し、就労に十分な韓国語能力があると評価されること。一部の学校ではTOPIK 2級相当、または内部テストの合格を求めています。 |
|
大学生(D-2ビザ) |
規定通りより多くの時間働くためには、TOPIK 3級以上の取得が推奨されます。 |
|
大学院生(修士・博士) |
通常、TOPIK 4級以上、または教育プログラムに応じた十分な韓国語/英語能力の証明が求められます。 |
3.3. 成績(GPA)の条件
韓国語能力に加えて、学業成績も学校がアルバイト許可を承認するための重要な基準となります。一般的な条件は以下の通りです。
|
基準 |
参考要件 |
|
出席率 |
90%以上 |
|
GPA(成績) |
2.0/4.5(C評価)以上、または学校の規定による |
|
懲戒処分 |
懲戒処分や学事警告を受けていないこと |
|
学校の確認 |
アルバイト登録前に必須 |
3.4. 合法的なアルバイトの申請手続き
すべての条件を満たした後、就労を開始する前に登録手続きを完了する必要があります。一般的な手順は以下の通りです。
・ステップ1:留学生に許可されている規定に沿った仕事を探す。
・ステップ2:雇用主から雇用確認書または契約書を受け取る。
・ステップ3:大学または教育機関から「資格外活動許可推薦書」を取得する。
・ステップ4:出入国管理事務所が要求する書類(パスポート、外国人登録証、在学証明書、雇用契約書、申請書など)を準備する。
・ステップ5:管轄の出入国管理事務所の窓口またはオンラインシステムを通じて書類を提出する。
4. 2026年韓国留学生のアルバイト給与目安
4.1. 韓国の最低賃金
2026年から適用される最新の韓国の最低賃金は 10,320ウォン/時間です。合法的にアルバイトをする留学生もこの最低賃金の適用対象となります。ソウルや釜山などの大都市では、さらに高い給与が支払われることも多いです。
|
職種 |
簡単な業務内容 |
給与目安 (KRW/時間) |
|
コンビニエンスストア |
レジ、品出し、接客 |
10,320 – 12,000 |
|
カフェ |
ドリンク作成、接客、清掃 |
10,320 – 13,000 |
|
レストラン・飲食店 |
ホールスタッフ、調理補助、洗い場 |
11,000 – 14,000 |
|
倉庫・物流 |
商品の仕分け、梱包 |
11,000 – 15,000 |
|
工場 |
製品の組み立て、梱包 |
12,000 – 16,000 |
|
家庭教師・ティーチングアシスタント |
ベトナム語講師、学習サポート |
15,000 – 25,000+ |
|
通訳・翻訳 |
企業やイベントでの通訳サポート |
15,000 – 25,000+ |
4.2. 許可された労働時間に基づく平均収入目安
最低賃金(10,320 KRW/時)で1ヶ月(4週間)働いた場合の概算:
・ 週20時間:約 825,000 KRW/月
・ 週25時間:約 1,030,000 KRW/月
・ 週30時間:約 1,240,000 KRW/月
休暇中にフルタイムで働くことが許可されれば、さらに大幅な収入を得ることが可能になります。
4.4. 禁止されている職種
留学生はすべての業種で働けるわけではありません。以下の業務は禁止されています。
・許可のない個人事業・店舗経営
・風俗店など、法律で制限されている成人向け娯楽施設での就労
・違法な労働斡旋行為への関与
・出入国管理事務所に申告した内容と異なる業務
・許可された労働時間を超過すること、または無申告での就労
違反した場合、罰金、就労許可の取り消し、ビザ延長の拒否、最悪の場合は強制送還などのペナルティが科される可能性があります。
まとめ
アルバイトは、経済的負担を軽減し、実務経験を積み、韓国語を上達させる絶好の機会です。しかし、学業や在留資格に悪影響を与えないよう、労働時間や許可条件の規定をしっかりと理解し、自分のビザに合った仕事を選ぶことが重要です。
留学条件、ビザ、奨学金、アルバイト、学費に関する最新情報をEduCVでご確認ください。
|
EduCV - 国際教育と人材連携プラットフォーム • ウェブサイト: https://educv.com/ • 公式Facebook: https://www.facebook.com/Educvvietnam • 所在地: 5階, Song Longビル, Nam Trung Yen都市区, Yen Hoa街, Ha Noi市, Viet Nam国. • Eメール: educvteam.partnerships@gmail.com • ホットライン: 0978 105 086 |